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車両制限令

昭和三十六年政令第二百六十五号
車両制限令
車両制限令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年七月十七日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百六十五号
車両制限令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、この政令で定めるところによる。
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 車両 無軌条電車以外の軌道車を除く車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつては、その状態におけるものをいう。)をいう。
二 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
三 歩道 もつぱら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
四 車道 もつぱら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分又は歩道を有しない道路の一般通行の用に供されている部分をいう。
五 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道又は歩道に接続して路端寄りに設けられている帯状の道路の部分をいう。
(幅の制限)
第三条 道路を通行する車両の幅は、二・五メートル以下であり、かつ、次条及び第五条に規定する基準に適合するものでなければならない。
第四条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道を有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道を有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。
第五条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
第六条 道路を通行する車両の総重量は二十トン以下、軸重は十トン以下、輪荷重は五トン以下であり、かつ、そのおのおのについて次条に規定する基準に適合するものでなければならない。
第七条 道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)第二十四条第二項及び第三項の基準に適合している舗装又はこれと同等の強度を有する舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。
2 高架の道路又は棧道について、道路管理者が安全であると認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該高架の道路又は棧道を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。
3 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。
4 前二項の規定により道路管理者が車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めようとするときは、建設省令で定める構造計算又は試験の方法に基づいてしなければならない。
(長さ、高さ及び最小回転半径の制限)
第八条 道路を通行する車両の長さは十二メートル以下、高さは三・五メートル以下、最小回転半径はその最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。
(カタピラを有する自動車の制限)
第九条 舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。
一 その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれのないものである場合
二 その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
三 その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合
(路肩通行の制限)
第十条 歩道を有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
(通行方法の制限)
第十一条 道路法第四十六条第二項又はこの政令第七条第二項若しくは第三項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度が定められている道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する車両は、当該通行方法によらなればならない。
(無軌条電車の特例)
第十二条 道路を通行する無軌条電車の幅、総重量、軸重、輪荷重、長さ、高さ及び最小回転半径については、第三条から第六条まで及び第八条の規定にかかわらず、軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の定めるところによる。
(幅の制限の特例)
第十三条 道路が次の各号の一に該当し、車両の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第四条及び第五条の規定は、適用しない。
一 道路が破損し、又は決壊している場合
二 道路に関する工事が行なわれている場合
三 車両の通行が著しく停滞している場合
2 道路管理者は、前項に規定する指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあつては、方面公安委員会)の意見をきかなければならない。
(特殊な車両の特例)
第十四条 幅、総重量、軸重、輪荷重、長さ、高さ又は最小回転半径が第三条から第八条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことがその使用目的による車体の構造又は積載する貨物の特殊性によりやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第三条から第八条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。
(緊急自動車等の特例)
第十五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車及び災害救助、水防活動その他の特別の用務のために通行する車両で建設省令で定めるものについては、この政令の規定(第七条第二項の規定並びに第十一条の規定中第七条第二項及び道路法第四十六条第二項に係る部分を除く。)は、適用しない。
(建設省令への委任)
第十六条 この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、建設省令で定める。
附 則
1 この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第七条、第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条まで並びに附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。 
2 道路法の施行の際に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、これ政令の規定による基準に適合しないものについては、道路法の施行後この政令の公布前に当該事業につき道路運送法第十八条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。以下事項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、この政令の規定は、適用しない。
3 この政令の公布の際現に道路運送法第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、この政令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和三十九年七月三十一日までの間は、この政令の規定(第七条第二項及び第三項、第十条並びに第十一条の規定を除く。)は、適用しない。
4 この政令の公布の際現に設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係においてこの政令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和三十八年一月三十一日までの間は、この政令の規定は、適用しない。
  内閣総理大臣   池田 勇人  
  運輸大臣   木暮武太夫  
  建設大臣   中村 梅吉  


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最新更新:2022/12/08