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道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令

昭和三十六年政令第九十六号
道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令
道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年四月六日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第九十六号
道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十二条)を実施するため、この政令を制定する。
道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条を削り、第三条中「法第五条」を「法第四条」に改め、同条を第二条とし、第四条中「法第五条」を「法第四条」に改め、同条を第三条とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
  大蔵大臣   水田三喜男  
  建設大臣   中村 梅吉  
  自治大臣   安井  謙  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2022/11/03