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道路交通法施行令

昭和三十五年政令第二百七十号
道路交通法施行令
道路交通法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年十月十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百七十号
道路交通法施行令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 総則(第一条−第七条)
第二章 車道を通行する行列等(第八条)
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条)
第四章 酒気を帯びた場合のアルコールの程度(第二十七条)
第五章 工作物等の保管の手続等(第二十八条−第三十二条)
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十三条−第四十条)
第七章 雑則(第四十一条−第四十五条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において「大型乗用自動車」とは、道路交通法(以下「法」という。)第三条第一項の大型自動車で、もつぱら人を運搬する構造のものをいう。
2 この政令において「普通乗用自動車」とは、法第三条第一項の普通自動車で、もつぱら人を運搬する構造のものをいう。
3 この政令において、「第一種自動三輪車」とは、法第三条第一項の自動三輪車で、ハンドルを回転した場合におけるかじ取り車輪のかじ取りの角度がそのハンドルの回転角度の七分の一をこえるものをいう。
4 この政令において「第二種自動三輪車」とは、法第三条第一項の自動三輪車で、第一種自動三輪車以外のものをいう。
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類、表示の方法及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
  信号の種類 表示の方法 信号の意味  
  進め 青色の燈火又は「すすめ」の文字
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、第二種原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 第一種原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において進路を変えることを含む。)し、又は左折することができること。
 
  注意 黄色の燈火又は「ちゆうい」の文字
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路線電車(以下この表において「車両等」という。)は、交差点にあつてはその交差点(交差点の直近に横断歩道がある場合においては、その横断歩道の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の直前において、その他の場所で横断歩道がある場合にあつてはその横断歩道の直前において停止しなければならず、また、交差点又は横断歩道に入つている車両等は、その交差点又は横断歩道の外に出なければならないこと。
 
  止まれ 赤色の燈火又は「とまれ」の文字
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、交差点にあつては、その交差点の直前において停止しなければならないこと。
三 交差点においてすでに左折し、又は右折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 車両等は、交差点以外の場所で、横断歩道がある場所にあつてはその横断歩道の直前において、横断歩道がない場合にあつては信号機の直前において停止しなければならないこと。
 
  車両進行 青色の燈火の矢印 車両は、注意又は止まれの信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。  
  電車進行 黄色の燈火の矢印 路面電車は、注意又は止まれの信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。  
  注意進行 黄色の燈火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。  
  一時停止 赤色の燈火の点滅
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、交差点にあつてはその交差点の直前において、交差点以外の場合で横断歩道がある場合にあつてはその横断歩道の直前において一時停止しなければならないこと。
 
2 交差点において都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が総理府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる注意又は止まれの信号の意味は、それぞれの信号により交差点の直前において停止しなければならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
(信号機の燈火の配列等)
第三条 燈火による信号機の燈火の配列は、赤色、黄色及び青色の燈火を備えるものにあつては、その燈火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の燈火を備えるものにあつては、その燈火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2 信号機が進め、注意及び止まれの信号を連続して表示する場合における信号の表示の順序は、進め、注意及び止まれの順とする。
3 前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、総理府令で定める。
(警察官の手信号の意味等)
第四条 法第五条第一項の警察官の手信号の種類、方法及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
  手信号の種類 手信号の方法 手信号の意味  
  進め 両腕を横に水平にあげていること(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。以下この表において同じ。)。 横に水平にあげた腕(両腕をおろした場合においては、身体の正面、以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる進めの信号の意味に同じ。  
  注意 横に水平にあげた両腕を手のひらを外にして頭上にあげ、身体の方向を変えながら両腕を横に水平にあげた状態にもどすこと。 身体の方向を変える前の状態における横に水平にあげた腕に平行する交通については第二条第一項の表に掲げる注意の信号の意味に、身体の方向を変える前の状態における横に水平にあげた腕に対面する交通については同条同項の表に掲げる止まれの信号の意味に同じ。  
  止まれ 両腕を横に水平にあげていること。 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる止まれの信号の意味に同じ。  
2 交差点において公安委員会が総理府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる警察官の前項の表に掲げる注意又は止まれの手信号の意味は、それぞれの手信号により交差点の直前において停止しなければならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
(警察官の燈火による信号)
第五条 法第五条第一項の警察官の手信号その他の信号のうち、燈火による信号の種類、方法及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
  燈火による信号の種類 燈火による信号の方法 燈火による信号の意味  
  進め 燈火を横に振ること。 燈火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる進めの信号の意味に同じ。  
  注意 燈火を頭上にあげること。 燈火を頭上にあげる前の状態における燈火の振られていた方向に進行する交通については第二条第一項の表に掲げる注意の信号の意味に、燈火を頭上にあげる前の状態における燈火の振られていた方向に進行する交通とその燈火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については同条同項の表に掲げる止まれの信号の意味に同じ。  
  止まれ 燈火を横に振ること。 燈火が降られている方向に進行する交通とその燈火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる止まれの信号の意味に同じ。  
2 交差点において公安委員会が総理府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる警察官の前項の表に掲げる注意又は止まれの燈火による信号の意味は、それぞれの燈火による信号により交差点の直前において停止しなければならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
(警察署長が行なう通行の禁止又は制限)
第六条 法第七条第二項の規定により公安委員会が警察署長に行なわせることができる通行の禁止又は制限は、その通行の禁止又は制限をすべき区間が二以上の警察署長の管轄にわたらず、かつ、その期間が一月をこえないものとする。
2 法第七条第二項の規定による公安委員会の委任に基づき警察署長が行なう通行の禁止又は制限は、その禁止又は制限の区間及び期間を記載した総理府令で定める様式の標示を設置して行なわなければならない。
(道路標識等で行なう禁止、制限又は指定)
第七条 法第九条第二項の政令で定めるものは、法第七条(通行の禁止又は制限)第一項、第十三条(横断の禁止の場所)第二項、第十七条(通行区分)第四項第五号、第二十条(車両通行区分帯)第三項、第二十一条(軌道敷内の通行)第二項第三号、第二十二条(車両の最高速度)第二項、第二十三条(路面電車等の最高速度)、第二十四条(最低速度)第二項、第二十五条(横断等の禁止)第二項、第三十条(追越しを禁止する場所)第一項、第三十四条(左折又は右折)第二項、第四十二条(徐行すべき場所)、第四十三条(指定場所における一時停止)、第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項第六号、第四十六条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)、第四十七条(停車の方法)、第四十八条(駐車の方法)、第四十九条(駐車時間の制限)及び第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定による禁止、制限又は指定とする。
2 法第九条第二項の規定により公安委員会が道路標識又は道路標示を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置しなければならない。
第二章 車道を通行する行列等
(車道を通行する行列等)
第八条 法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
第三章 車両及び路面電車の交通方法
(車両通行区分帯の基準)
第九条 法第二十条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車両通行区分帯(以下「区分帯」という。)は、次に掲げる要件を備えている道路に設けるものとすること。
イ 歩道と車道の区別のない道路にあつては道路の左側部分(法第十七条第三項の左側部分をいい、その道路に軌道が設けられている場合においては、その左側部分から軌道敷を除いた部分をいう。以下同じ。)の幅員が六メートル以上、歩道と車道の区分のある道路にあつては車道の左側部分の幅員が五メートル以上のものであること。
ロ 区分帯を設ける道路の部分が舗装されていること。
二 区分帯は、次に掲げる道路の部分には設けないものとすること。ただし、ロ及びハに掲げる道路の部分については、道路又は交通の状況により支障がないと認められるときは、この限りでない。
イ 横断歩道、踏切又は軌道敷内
ロ 交差点の部分又は交差点の側端から三十メートル以内の部分
ハ 安全地帯が設けられている道路のその安全地帯の左側の部分及びその部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
三 歩道と車道の区別のない道路に区分帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの区分帯の左側に歩行者の通行に必要な幅(少なくとも一メートル)の道路の部分を保つようにすること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、この限りでない。
四 区分帯は、一の道路の左側部分について、その幅員(前号の規定によりその道路の左側端に歩行者の通行に必要な幅の道路の部分を保つ場合にあつては、その道路の左側部分の幅員から一メートルを減じたもの)が、七メートル未満のものにあつては二を、七メートル以上十二メートル未満のものにあつては三を、十二メートル以上のものにあつては四を、それぞれ設けるものとすること。ただし、道路及び交通の状況により特に必要があると認められるときは、これと異なる数の区分帯を設けることができる。
五 一の区分帯の幅は、一・五メートル以上とすること。
(区分帯の通行区分)
第十条 法第二十条第二項の政令で定める通行の区分は、次の各号に定めるところによる。
一 道路の左側部分に二の区分帯が設けられている場合におけるそれぞれの区分帯の通行の区分は、次の表に掲げるとおりとする。
  区分帯の別 通行すべき車両  
  第一区分帯(道路の中央寄りの区分帯をいう。以下同じ。) 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第二区分帯(道路の中央から数えて二番目の区分帯をいう。以下同じ。) 自動二輪車、軽自動車、原動機付自転車及び軽車両  
二 道路の左側部分に三の区分帯が設けられている場合におけるそれぞれの区分帯の通行の区分は、次の表に掲げるとおりとする。
  区分帯の別 通行すべき車両  
  第一区分帯 大型自動車(大型乗用自動車を除く。)及び普通自動車  
  第二区分帯 自動車及びトロリーバス  
  第三区分帯(道路の中央から数えて三番目の区分帯をいう。以下同じ。) 原動機付自転車及び軽車両  
三 道路の左側部分に四の区分帯が設けられている場合におけるそれぞれの区分帯の通行の区分は、次の表に掲げるとおりとする。
  区分帯の別 通行すべき車両  
  第一区分帯 普通乗用自動車  
  第二区分帯 大型自動車、普通自動車(普通乗用自動車を除く。)及びトロリーバス  
  第三区分帯 特殊自動車、自動三輪車、自動二輪車、軽自動車及びトロリーバス  
  第四区分帯(道路の中央から数えて四番目の区分帯をいう。) 原動機付自転車及び軽車両  
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が通行すべき区分帯は、前項各号に掲げるいずれの場合にあつても、それぞれ当該各号の規定にかかわらず、第一区分帯とする。
(最高速度)
第十一条 自動車及び原動機付自転車の法第二十二条第一項に規定する最高速度(以下次条において「最高速度」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
一 普通乗用自動車及び自動二輪車 六十キロメートル毎時
二 大型自動車、普通乗用自動車以外の普通自動車及び第二種自動三輪車 五十キロメートル毎時
三 特殊車両、第一種自動三輪車、軽自動車及び第二種原動機付自転車 四十キロメートル毎時
四 第一種原動機付自転車 三十キロメートル毎時
(最高速度の特例)
第十二条 自動車が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)におけるその自動車の最高速度は、前条第一号から第三号までの規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。
一 総重量が二千キログラム以下の車両をその車両の総重量の三倍以上の総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
二 前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2 原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合におけるその原動機付自転車の最高速度は、前条第三号及び第四号の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3 自動車が緊急自動車である場合におけるその自動車の最高速度は、前条第一号から第三号まで及び第一項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
(緊急自動車)
第十三条 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したものとする。
一 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、都内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連れもどし又は被収容者の警備のため使用するもの
五 入国者収容所又は入国管理事務所において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
八 保存血液を販売する者が保存血液の応急運搬のため使用する自動車
2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
(緊急自動車の要件)
第十四条 消防自動車、緊急自動車又は前条第一項各号に掲げる自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛庁長官の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光燈をつけなければならない。ただし、法第四十一条第三項の自動車が緊急自動車として法第六十八条の規定に違反する車両等を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
(車両を保管した場合の公示事項)
第十五条 法第五十一条第五項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
(車両を保管した場合の公示の方法む)
第十六条 法第五十一条第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその車両の所有者又は使用者(以下次条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 警察署長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、総理府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(車両を返還する場合の手続)
第十七条 警察署長は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、総理府令で定める様式による受領書と引き換えに変換するものとする。
(道路を通行する場合の燈火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行なわれているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火)及び室内照明燈
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色燈及び赤色燈
五 軽車両 公安委員会が定める燈火
2 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。
一 他の車両を牽引する場合 尾燈及び番号燈
二 他の車両に牽引される場合 前照燈(前照燈と連動して点滅する構造の燈火を含む。)
(夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、境界が五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合とする。
(他の車両等と行き違う場合の燈火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行なうものとする。
一 光度が一万カンデラをこえる前照燈をつけている自動車 他の自動車、原動機付自転車又はトロリーバスと行き違うときは、前照燈の光度を減じ、若しくはその照射方向を下向きとし、又は車両の保安基準に関する規定に定める補助前照燈を備えるものにあつては補助前照燈をつけて前照燈を消すこと。
二 光度が一万カンデラをこえる前照燈をつけている原動機付自転車 他の自動車、原動機付自転車又はトロリーバスと行き違うときは、前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 トロリーバス 他の自動車、原動機付自転車又はトロリーバスと行き違うときは、前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
  合図を行なう場合 合図を行なう時期 合図の方法  
  左折し、左に横断し、又は同一方向に通行しながら道路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする地点(左折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。  
  右折し、右に横断し、転回し、又は同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする地点(右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。  
  徐行し、又は停止するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動燈をつけること。  
  後退するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退燈を備える自動車にあつてはその後退燈を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退燈を、それぞれつけること。  
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員(運転者を含む。以下次条において同じ。)は、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)又は軽自動車届出済証(軽自動車の使用者が道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)に記載された乗車定員(二輪の軽自動車にあつては車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員)をこえないこと。
二 積載重量は、自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び二輪の軽自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条及び次条において「乗車装置」という。)又は積載装置を備えるものにあつては、六十キログラム)をこえないこと。
三 積載容量は、次に掲げる長さ、幅及び高さを乗じて得た容積に相当する容量をこえてはならず、また、積載した貨物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び二輪の軽自動車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び二輪の軽自動車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三・五メートル(第二種自動三輪車にあつては二・五メートル、第一種自動三輪車、自動二輪車及び軽自動車にあつては二メートル)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、第二種原動機付自転車で乗車装置を備えるものにあつては二人を、その他の原動機付自転車にあつては一人をこえないこと。
二 積載重量は、第一種原動機付自転車で積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、第二種原動機付自転車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては四十五キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載容量は、次に掲げる長さ、幅及び高さを乗じて得た容積に相当する容量をこえてはならず、また、積載した貨物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の乗車装置又は積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次の各号に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限をこえるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の燈火又は反射器をつけること。
二 車両の全面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の規定による許可証を掲示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、法第五十八条第一項の規定による許可証にその条件を記載しなければならない。
(故障自動車の牽引)
第二十五条 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
一 牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪をあげて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつりあげ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつりあげて牽引するか、又は牽引する自動車の後輪に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪をあげるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと
二 故障自動車の車輪をあげないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルをこえないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
(提示を求める書類)
第二十六条 法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項の臨時運行許可証をいう。)又は軽自動車届出済証とする。
第四章 酒気を帯びた場合のアルコールの程度
(酒気を帯びた場合のアルコールの程度)
第二十七条 法第六十五条の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリツトルにつき〇・五ミリグラム又は呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラムとする。
第五章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十八条 法第八十一条第三項(法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条 法第八十一条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(以下第三十二条において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 警察署長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、総理府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十条 法第八十一条第四項(法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
第三十一条 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他総理府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他総理府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第三十二条 警察署長は、保管した工作物等を占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させ、かつ、総理府令で定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする。
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
(運転免許の欠格事由)
第三十三条 法第八十八条第一項第三号の政令で定める身体の障害は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
二 両上肢の用を全く廃したもの
三 下肢又は体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
四 前各号に掲げるもののほか、ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの
(運転経験の期間の特例)
第三十四条 法第九十六条第二項第一号の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一 法第八十五条第三項の旅客自動車(以下この条において「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者
二 大型自動車免許、普通自動車免許、特殊自動車免許又は自動三輪車免許を受けた日以降において、旅客自動車の運転に関する教習を行なう施設で公安委員会が指定したものにおける教習を終了した者
(自動車教習所の指定の基準)
第三十五条 法第九十八条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる要件を備えた管理者(当該施設の運営を直接管理する地位にある者をいう。)が置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有し、かつ、管理者として適当であると公安委員会が認める者であること。
二 次に掲げる要件を備えた自動車の運転に関する技能の教習(以下「技能教習」という。)に従事する者(以下「技能指導員」という。)が置かれていること。
イ 二十一歳以上の者であること。
ロ その者が従事する技能教習に用いられる自動車に係る運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、当該自動車の運転の経験の期間が通算して三年以上の者であること。
三 次に掲げる要件を備えた自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)に従事する者が置かれていること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 自動車及び道路の交通に関する法令の解釈若しくは運用に関する事務を三年以上経験した者又は自動車及び道路の交通に関する法令についての知識に関し公安委員会が行なう審査に合格した者であること。
四 次に掲げる要件を備えた自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)に従事する者が置かれていること。
イ 二十一歳以上の者であること。
ロ 法第九十九条第一項第二号若しくは第三号に該当する者又は自動車の整備作業に関する実務を三年以上経験した者であること。
五 次に掲げる要件を備えた技能教習のための施設を有するものであること。
イ コース敷地の面積が八千平方メートル以上のものであること。
ロ コースの種類及び形状が総理府令で定める基準に適合しているものであること。
六 技能教習を行なうため必要な種類の自動車を備えていること。
七 前号に掲げる自動車(自動二輪車及び二輪の軽自動車を除く。)は、技能指導員が応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
八 技能教習、法令教習及び構造教習を行なうため必要な建物その他の設備を備えていること。
九 総理府令で定めるところにより、技能教習について技能検定を行ない、かつ、当該検定に合格した者に限り卒業証明書を発行することとなつていること。
十 前号に掲げるもののほか、技能教習、法令教習及び構造教習の科目並びにそれらの科目ごとの教習時間及び教習方法が総理府令で定める基準に適合しているものであること。
2 法第九十八条第一項の申請の手続その他自動車教習所の指定について必要な事項は、総理府令で定める。
(試験の免除の基準)
第三十六条 法第九十九条第一項の規定により免除する第一種運転免許の運転免許試験(以下「試験」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第九十九条第一項第一号に該当する者 その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許(以下「免許」という。)に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう試験
二 法第九十九条第一項第二号又は第三号に該当する者 法第九十七条第一項第四号に掲げる事項について行なう試験
三 法第九十九条第一項第四号に該当する者 法第九十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について行なう試験(その事情が生じた日から起算して三年を経過した者にあつては、同条同項第二号に掲げる事項について行なう試験)
四 法第九十九条第一項第五号に該当する者 その免許によつて運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)に相当する種類の自動車等の免許に係る法第九十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について行なう試験
2 法第九十九条第一項第四号の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 病気にかかり、又は負傷したこと。
二 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
三 社会の習慣上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
第三十七条 法第九十九条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第一種運転免許を受けようとする者がその受けようとしている第一種運転免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(第一種原動機付自転車免許及び第二種原動機付自転車免許を除く。)又は第二種運転免許を現に受けている者であるときは、法第九十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
二 第二種運転免許を受けようとする者がその受けようとしている第二種運転免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者であるときは、法第九十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
三 第二種運転免許を受けようとする者が法第九十九条第一項第四号に該当する者であるときは、法第九十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について行なう試験(その事情が生じた日から起算して三年を経過した者にあつては、同条同項第二号に掲げる事項について行なう試験)を免除する。
四 免許を受けようとする者が法第九十九条第一項第四号に掲げる理由以外の理由のため法第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者であるときは、その者の免許が法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して三月の間は、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう試験を免除する。
五 免許を受けようとする者が法第八十九条の規定による試験を受け、当該試験において法第九十七条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について行なう試験のいずれかについて総理府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行なう試験を次回の試験に限り免除する。
(免許の取消し又は停止の基準)
第三十八条 法第百三条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許を取り消すものとする。
イ 法第百十八条第一項第一号、第二号又は第三号の違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を死亡させたとき。
ロ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を傷つけたとき。
ハ その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、法第百十九条第一項第一号、第二号、第五号、第九号又は第十五号の違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を死亡させたとき。
ニ この者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して物を損壊したとき、又はハに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を傷つけたとき。
ホ その者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反する行為(イ及びハに掲げる違反行為を除く。)をし、かつ、交通事故を起して人を死亡させたとき。
ヘ その者が過去一年以内に三回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であって、イに掲げる違反行為をしたとき、ハに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して物を損壊したとき、又はホに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を傷つけたとき。
ト その者が過去一年以内に四回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、ハまたはホに掲げる違反行為をしたとき。
チ その者に第三十三条各号に掲げる身体の障害に至らない程度の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき(その障害が法第百二条第三項において準用する法第百一条第二項後段の規定により、その者の身体の状態に応じた条件を新たに付し、若しくはその者の免許に付されている条件を変更しても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
リ 自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる病気にかかつたとき(その病気が回復する見込みのないものである場合に限る。)。
ヌ 交通事故を起して人を死亡させ、又は傷つけた場合において、法第百十七条の違反行為をしたとき。
二 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止するものとする。
イ 前号イに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を傷つけ、又は物を損壊したとき。
ロ 前号ハに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を死亡させ、又は傷つけたとき。
ハ 前号ホに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を死亡させたとき。
二 その者が過去一年以内に一回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、前号イに掲げる違反行為をしたとき、前号ハに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して物を損壊したとき、又は前号ホに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して人を傷つけたとき。
ホ その者が過去一年以内に二回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、前号ハに掲げる違反行為をしたとき、又は前号ホに掲げる違反行為をし、かつ、交通事故を起して物を損壊したとき。
ヘ その者が過去一年以内に三回以上免許の効力の停止を受けた者である場合であつて、前号ホに掲げる違反行為をしたとき。
ト 交通事故を起して物を損壊した場合において、法第百十七条の違反行為をしたとき。
三 免許を受けた者が次のいずれかに該当することとなつたときは、その者の免許の効力を停止するものとする。
イ 前二号に掲げる場合のほか、第一号イ、ハ又はホに掲げる違反行為をしたとき(その者が自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがないと認める場合を除く。)。
ロ その者に第三十三条各号に掲げる身体の障害に至らない程度の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき(第一号チに掲げる場合を除く。)。
ハ 自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる病気にかかつたとき(第一号リに掲げる場合を除く。)。
ニ 前二号及びイからハまでに掲げる場合のほか、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
(講習)
第三十九条 法第百三条第三項前段の規定による講習(以下この条において「講習」という。)は、次の各号に掲げるところにより行なうものとする。
一 講習は、一回につき二時間以上のものを、その者の免許の効力の停止の期間の長短に応じ、二回以上行なうこと。
二 講習は、その者の免許の効力の停止の理由に応じ、自動車等の運転について必要な技能、自動車等及び道路の交通に関する法令についての知識又は自動車等の構造及び取扱方法の全部又は一部について行なうこと。
三 講習は、その者が免許の効力の停止を受けた日から起算してその停止の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行なうこと。
2 法第百三条第三項後段の政令で定める範囲は、前項の規定により行なつた講習を修了した日以後におけるその者の免許の効力の停止の期間の全部又は一部とする。ただし、当該停止の期間の二分の一の期間をこえてはならない。
3 講習の申し出の手続その他講習について必要な事項は、公安委員会が定める。
(聴聞の手続)
第四十条 法第百四条第一項の規定による聴聞を行なう場合における処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所の通知は、文書によつて行なうものとする。
2 法第百四条第一項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、都道府県の公報に記載して行なうものとする。
第七章 雑則
(保管証)
第四十一条 法第百九条第一項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して十日とする。
2 保管証には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 保管証の有効期限
二 運転免許証(以下「免許証」という。)の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会名
三 免許の種類及びその免許に付されている条件
四 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
3 保管証の様式は、総理府令で定める。
(国家公安委員会の指示)
第四十二条 法第百十条の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち総理府令で定めるものについて、交通の規制が行なわれていないか、又は斉一でない交通の規制が行なわれようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行なうものとする。
2 法第百十条の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第七条(通行の禁止及び制限)第一項、第二十条(車両通行区分帯)第三項、第二十一条(軌道敷内の通行)第二項第三号、第二十五条(横断等の禁止)第二項、第三十条(追越しを禁止する場所)第一項、第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号及び第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項第六号の規定による禁止、制限又は指定に関すること。
二 法第二十条第一項の規定による車両通行区分帯の設定に関すること。
三 法第二十四条第二項の規定による自動車の最低速度に関すること。
第四十三条 国家公安委員会は、前条第一項の総理府令で定める道路及びその道路における交通の状況並びに法第二十二条第二項の規定による車両の最高速度に関する事項及び前条第二項各号に掲げる事項に係る事務の処理に関し、公安委員会に必要な報告を求めることができる。
(免許に関する手数料の額)
第四十四条 法第百十二条第一項の手数料の額は、次の表に定めるところによる。
  手数料の種別 手数料の額  
  運転免許試験手数料 第一種運転免許(第一種原動機付自転車免許及び第二種原動機付自転車免許を除く。)又は第二種運転免許に係る試験 四百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なわれる試験をその試験を行なう者が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、七百円)  
  第一種原動機付自転車免許に係る試験 百円  
  第二種原動機付自転車免許に係る試験 百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なわれる試験をその試験を行なう者が提供する原動機付自転車を使用して受ける場合にあつては、二百円)  
  仮運転免許に係る試験 二百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なわれる試験をその試験を行なう者が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、五百円)  
  免許証交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二百五十円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、二百五十円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに百五十円を加えた額)  
  仮運転免許に係る免許証 百五十円  
  免許証再交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二百五十円  
  仮運転免許に係る免許証 百五十円  
  免許証更新手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二百五十円  
  備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。  
(権原の委任)
第四十五条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次の各号に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行なう。
一 法第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項ただし書、第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項、第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)、第七十一条(運転者の遵守事項)第七号、第七十六条(禁止行為)第四項第七号、第七十七条(道路の使用の許可)第一項第四号及び第百四条(聴聞)第一項の規定による公安委員会の定めに関する事務
二 法第百十条の全国的な幹線道路における法第七条(通行の禁止及び制限)第一項、第二十条(車両通行区分帯)第三項、第二十一条(軌道敷内の通行)第二項第三号、第二十五条(横断等の禁止)第二項、第三十条(追越しを禁止する場所)第一項、第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第六号及び第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項第六号の規定による禁止、制限又は指定に関する事務
三 前号の幹線道路における法第二十条第一項の規定による車両通行区分帯の設定に関する事務
四 第二号の幹線道路における法第二十二条第二項の規定による車両の最高速度、第二十三条の規定による路面電車又はトロリーバスの最高速度及び第二十四条第二項の規定による自動車の最低速度に関する事務
附 則
1 この政令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
2 法施行の際、現に存する道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)第五十三条第一項第一号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設で当該施設の技能教習のためのコース敷地の面積が三千五百平方メートル以上八千平方メートル未満のものに係る法第九十八条第一項の政令で定める基準のうち、次の各号に掲げるものにあつては、昭和四十年十二月三十一日までの間は、第三十五条第一項第五号及び第十号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
一 コース敷地の面積 法施行の際に当該施設が有するコース敷地の面積以上のものであること。
二 コースの種類及び形状 当該施設について総理府令で定める基準に適合しているものであること。
三 技能教習の教習方法 当該施設について総理府令で定める基準に適合しているものであること。
3 法附則第三条第三項及び第五条第二項の規定による審査は、法附則第三条第二項に規定する小型自動四輪車免許を受けている者又は法附則第五条第二項に規定する小型自動四輪車免許に係る試験に合格している者で十八歳に達しているものの申請に基づき、普通自動車(旧令の規定による小型自動四輪車を除く。)の運転についての必要な技能について行なうものとする。
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2022/10/06