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昭和三十五年政令第二百六十九号 道路交通法の施行期日を定める政令 |
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道路交通法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年十月十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百六十九号
道路交通法の施行期日を定める政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法の施行期日は、昭和三十五年十二月二十日とする。
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2022/09/30 |