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昭和三十五年政令第二百四十二号 道路運送法施行令の一部を改正する政令 |
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道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年八月二十五日
内閣総理大臣 池田 勇人
政令第二百四十二号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十二条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 法第三十条第二項の規定による命令
附 則
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
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運輸大臣 | 南 好雄 | |||
内閣総理大臣 | 池田 勇人 |
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最新更新:2022/09/22 |