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道路整備特別会計法施行令の一部を改正する政令

昭和三十五年政令第百九十八号
道路整備特別会計法施行令の一部を改正する政令
道路整備特別会計法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年七月七日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第百九十八号
道路整備特別会計法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第四条及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路整備特別会計法施行令(昭和三十三年政令第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中、「、法第三条の規定によりこの会計の歳入となる地方負担金並びに地方債証券の償還金及び利子のうち昭和三十二年度分以前の予算(その繰越に係るものを含む。)により国が施行した道路の整備(法第一条第一項に規定する道路の整備をいう。以下同じ。)に関する事業に係るものの金額」を削り、「受益者負担金の金額並びに」を「受益者負担金の金額及び」に改める。
第四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び繰越明許費要求書」を「、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第七条中「法第十条第一項又は第二項」を「法第十条第一項」に改める。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の道路整備特別会計法施行令第四条の規定は、昭和三十五年度の予算から適用し、昭和三十四年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。
3 昭和三十二年度から昭和三十五年度までの各年度における歳入歳出決算上の剰余金の計算の臨時特例に関する政令(昭和三十三年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「(昭和三十二年度分の剰余金にあつては、当該不足額及び同年度」を「及び当該各年度」に改め、「地方公共団体の負担金」の下に「(道路整備特別会計の歳入となるものを除く。)」を加え、「、同年度」を「、当該各年度」に、「償還金の額))」を「償還金の額)」に改める。
4 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「道路整備特別会計法」を「道路整備特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第七十六号)附則第三項又は同法による改正前の道路整備特別会計法」に改める。
  大蔵大臣   佐藤 榮作  
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/09/08