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昭和三十四年政令第二百三十五号 道路運送法施行令の一部を改正する政令 |
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道路運送法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年六月三十日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第二百三十五号
道路運送法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(国営自動車運送事業に関する職権の委任)
第五条の二 法第二章及び第四章に規定する国において経営する自動車運送事業に関する運輸大臣の職権であつて、左に掲げるものは、陸運局長に委任する。
一 第四条第一項第三号、第四号、第八号及び第九号に規定する事項に関する承認
二 法第十八条第一項の規定による事業計画の変更の承認
三 法第四十一条第一項の規定による事業の休止の承認
四 一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、一般小型貨物自動車運送事業又は特定自動車運送事業に関する事項であつて、前三号に規定する事項及び左に掲げる事項以外のもの
イ 法第八条第一項の規定による運賃の設定の承認
ロ 法第四十一条第一項の規定による事業の廃止の承認
ハ 法第七十六条第一項の規定による承認
五 法第七十六条第二項において準用する法第四条第四項の規定により承認の期間を限定する自動車運送事業に関する事項であつて、前各号に規定する事項以外のもの
附 則
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
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運輸大臣 | 楢橋 渡 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2022/06/20 |