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道路構造令の一部を改正する政令

昭和三十四年政令第二百二十六号
道路構造令の一部を改正する政令
道路構造令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年六月二十九日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第二百二十六号
道路構造令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基き、この政令を制定する。
道路構造令(昭和三十三年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十七条」に改める。
第三十五条の次に次の二条を加える。
(区分が変更する道路の特例)
第三十六条 一級国道又は二級国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を一級国道以外の道路又は一級国道及び二級国道以外の道路とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第五条の規定による区分が変更することとなるときは、第六条、第七条、第九条第一項、第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。
(小区間改築の場合の特例)
第三十七条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、これに隣接する他の区間の道路の構造が第七条、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条から第十八条まで及び第二十条から第二十三条までの規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/06/12