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一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令

昭和三十三年九月三十日政令第二百八十一号
一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年九月三十日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第二百八十一号
一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。
一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)の一部を次のように改正する。
別表の重要な経過地の欄中「尼崎市 西宮市 芦屋市」を「尼崎市(杭瀬本町) 西宮市(池田町) 芦屋市(清水町)」に改め、同表中
四十号 旭川市 稚内市 北海道上川郡士別町 同郡名寄町 同中川郡美深町 同郡常盤村 同天塩郡天塩町
 
四十号 旭川市 稚内市 士別市 名寄市 北海道中川郡美深町 同郡常盤村 同天塩郡天塩町 に改める。
四十一号 名古屋市 富山市 守山市 春日井市 小牧市 犬山市 岐阜県稲葉郡鵜沼町 美濃加茂市 岐阜県益田郡下呂町 高山市
四十二号 和歌山市 津市 海南市 有田市 御坊市 田辺市 和歌山県西牟婁郡串本町 新宮市 熊野市 尾鷲市 松阪市
四十三号 大阪市 神戸市 尼崎市(東本町) 西宮市(本町) 芦屋市(平田町)

附則

1 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する
2 二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
別表中 一五五 名古屋富山 名古屋市 富山市 愛知県東春日井郡守山町 春日井市 愛知県東春日井郡小牧町 同丹羽郡犬山町 岐阜県稲葉郡鵜沼町 同加茂郡太田町 同郡古井町 同郡川辺町 同郡西白川町 同益田郡下呂町 同郡萩原町 同郡小坂町 高山市 岐阜県吉城郡古川町 同郡神岡町 富山県上新川郡大沢野町
 
一七〇 和歌山松阪 和歌山市 松阪市 海南市 和歌山県海草郡大崎町 同郡下津町 同有田郡箕島町 同郡湯浅町 同日高郡御坊町 同郡南部町 田辺市 和歌山県西牟婁郡日置町 同郡周参見町 同郡串本町 新宮市 三重県南牟婁郡木本町 同郡飛島村 同北牟婁郡尾鷲町 同郡長島町 同多気郡三瀬谷町 同飯南郡花岡町 及び
 
一七三 大阪神戸 大阪市 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 を削る。
  建設大臣   遠藤 三郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


正誤
昭和三十三年十月十三日
次のとおりいずれも誤植
昭和三十三年九月三十日公布政令第二百八十一号一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令中
ページ
五一四 終りから四 施行する 施行する。


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最新更新:2018/01/31