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国土開発縦貫自動車道建設法施行令の一部を改正する政令

昭和三十三年政令第二百六十号
国土開発縦貫自動車道建設法施行令の一部を改正する政令
国土開発縦貫自動車道建設法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年九月十五日
内閣総理大臣 岸  信介
政令第二百六十号
国土開発縦貫自動車道建設法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第九条の規定に基き、この政令を制定する。
国土開発縦貫自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の二条を加える。
(生活再建又は環境整備のための措置)
第五条 国土開発縦貫自動車道の建設又は法第四条の規定により行われる高速幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行われることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施を政府に申し出ることができる。
一 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
二 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。ただし、補償として替地を求めたにかかわらず、これを取得することができなかつた場合に限る。
三 住宅、店舗その他の建築物の取得に関すること。
四 他の適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
2 前項の規定により政府に申し出ようとする者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、建設大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 供した土地等の表示
三 補償の方法、補償の額及びその内訳並びに補償が完了しているときは、補償完了の年月日
四 土地等を供したため生活の基礎を失う理由
五 実施を要望する措置の内容
六 前項第二号又は第四号に掲げる措置を要望するときは、同項第二号ただし書又は第四号に規定する場合に該当する事情
3 第一項の規定による申出は、補償完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、建設大臣がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
第六条 建設大臣は、前条第二項の書面を受理した場合において、申出に係る事項がその所管の範囲に属しないときは、その書面を、意見を附して、当該事項を所管する国の行政機関の長に送付しなければならない。
2 建設大臣及び前項の規定により書面の送付を受けた国の行政機関の長は、前条の規定によりその所管する事項に係る措置の実施を申し出た者に対して、申出に係る措置がその生活再建又は環境整備のためその受ける補償と相まつて実施される必要があると認めるときは、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、その実施に努めなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  内閣総理大臣   岸  信介  
  大蔵大臣   佐藤 栄作  
  農林大臣   三浦 一雄  
  通商産業大臣   高碕達之助  
  労働大臣   倉石 忠雄  
  建設大臣   遠藤 三郎  


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最新更新:2018/09/21