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昭和三十三年政令第百六十四号 一級国道の指定区間を指定する政令 | |||
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一級国道の指定区間を指定する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年六月二日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第百六十四号
一級国道の指定区間を指定する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の二第一項の規定に基き、この政令を制定する。
一級国道の指定区間は、別表のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
別表
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路線名 | 指定区間 | ||
一 号 | 東京都品川区西大崎一丁目三百十番から大阪市北区曾根崎上三丁目六番まで(横浜市神奈川区立町九番から同市保土ケ谷区和田町百六十四番の一まで、横浜市戸塚区柏尾町尾崎台四百四十七番から同区戸塚町四千百二番を経て同区汲沢町吹上百六十一番まで、平塚市馬入二千百八十九番から同二千四百八十番まで及び静岡県浜名郡舞阪町舞阪字吹上二千百三十七番から同字弁天島二千六百六十九番までを除く。) | ||
二 号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から同市福島区茶園町七十一番まで、大阪市福島区茶園町八番から加古川市加古川町本町春日前新田二百七十一番まで、加古川市米田町船頭字古川六百七番から姫路市青山字甲阿保六百三番まで、広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の五から岩国市大字杭名字骨百二十二番まで及び門司市本川町二番の一から同市堀川町一番の十九まで | ||
三 号 | 門司市堀川町一番の十九から久留米市諏訪野町字東一丁田千六百三十二番の二まで | ||
四 号 | 東京都足立区千住高砂町一番から宇都宮市西原町四百八十二番まで、白石市字白石南寺町二十九番の一から仙台市長町まで及び仙台市新河原町から同市堤町九十七番の四まで | ||
六 号 | 松戸市馬橋東篠千八百四十七番から茨城県北相馬郡取手町新町まで及び茨城県北相馬郡藤代町字宮和田百八十五番の一から土浦市真鍋町三百十三番まで | ||
八 号 | 富山市上り立町八番から小松市八日市町トの十一番まで及び福井県坂井郡丸岡町千田三十三字十二番の乙から武生市春日野三十山の神二十一番まで | ||
十 一 号 | 香川県水田郡牟礼村字牟礼千百八番から善通寺市金蔵町大字本村八百十二番まで | ||
十 五 号 | 東京都品川区北品川一丁目一番から横浜市神奈川区高島台一番まで | ||
十 九 号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から同市中区伏見町四丁目一番まで | ||
二十一号 | 岐阜市厚見城東通り三丁目四十二番から大垣市郭町三丁目五十五番まで | ||
二十二号 | 名古屋市熱田区中瀬町五十六番から岐阜市厚見城東通り三丁目四十二番まで | ||
二十四号 | 京都市下京区大阪町三百七十一番から大和郡山市横田町八十番まで | ||
二十五号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から奈良県北葛城郡王寺町大字王寺三千九百六十二番まで及び奈良県生駒郡三郷村字勢野小字元惣寺百六十六番から奈良市橋本町まで | ||
二十六号 | 大阪市北区曾根崎上三丁目六番から和歌山市西汀町一丁目三番まで | ||
三十一号 | 広島県安芸郡海田町西八の割千三百十五番の五から呉市本通り三丁目二十五番まで |
建設大臣 | 根本龍太郎 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2018/09/19 |