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昭和三十二年政令第二百七十五号 高速自動車国道の路線を指定する政令 | ||||||
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高速自動車国道の路線を指定する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年八月三十日
内閣総理大臣 岸 信介
政令第二百七十五号
高速自動車国道の路線を指定する政令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
高速自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
別表
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路線名 | 路線番号 | 起点 | 終点 | 重要な経過地 | ||
高速自動車国道中央自動車道 | 一 | 小牧市 | 吹田市 | 一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市 | ||
高速自動車国道吹田神戸線 | 一一 | 吹田市 | 神戸市 | 豊中市 尼崎市 西宮市 芦屋市 |
運輸大臣 | 中村三之丞 | |||
建設大臣 | 根本龍太郎 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2018/09/07 |