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昭和三十一年政令第三百十九号 道路整備特別措置法施行令 |
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道路整備特別措置法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十一年十月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 重光 葵 政令第三百十九号
道路整備特別措置法施行令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第二項、第十二条第一項ただし書及び第二十五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(料金の額の基準)
第一条 日本道路公団(以下「公団」という。)が定める道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項の料金の額又は道路管理者が定める法第八条第一項の料金の額は、通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少等道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、車両の運転費(燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費等をいう。)、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費等について通常節約することのできる額をこえないものでなければならない。
2 公団又は道路管理者が法第十二条第一項本文に規定する諸車及び無軌条電車から徴収する料金の額を定めようとする場合においては、少なくとも次の各号に掲げる車両の種類ごとに、前項の規定による通常節約するすることのできる経費の額を算定しなければならない。
一 普通自動車
二 小型自動車
三 軽自動車
四 特殊自動車
五 乗合型自動車
六 原動機付自転車
七 軽車両
八 自転車その他の諸車
九 無軌条電車
3 前項各号(第九号を除く。)の車両の種類は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の車両の種類は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条及び第三条に規定する車両の種類による。
二 前項第五号の「乗合型自動車」とは、普通自動車のうち、乗車定員十一人以上のものをいう。
三 前項第八号の「自転車その他の諸車」とは、道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二条第四項に規定する諸車(前項第一号から第七号までに規定する車両を除く。)をいう。
4 公団又は道路管理者が法第十二条第二項の規定により人から徴収する料金の額を定めようとする場合においては、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めなければならない。
第二条 公団が法第三条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、前条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が次の各号に掲げる費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。
一 当該道路の新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
二 当該道路の維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三 当該道路の料金徴収の事務取扱費
四 前各号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
2 公団が法第四条の規定により当該道路の災害復旧を行つたときは、前項の合算額に次の各号に掲げる費用を合算した額を同項の合算額とみなす。
一 当該道路の災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
二 前号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
3 公団が当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国の補助を受けたときは、第一項の合算額(当該合算額に前項に規定する費用が合算されたときは、その合算額。以下この項において同じ。)から当該補助に係る額に相当する額を控除した額を同項の合算額とみなす。
第三条 公団が法第五条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、第一条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が次の各号に掲げる費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。
一 当該道路の維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
二 当該道路の料金徴収の事務取扱費
三 前各号に掲げる費用の財源に充てるための長期借入金若しくは短期借入金又は道路債券の利息の支払に要する費用
2 前条第二項の規定は、公団が当該道路の災害復旧を行つた場合について、同条第三項の規定は、公団が当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国の補助を受けた場合について準用する。
第四条 道路管理者が法第八条第一項の料金の額を定めようとする場合においては、第一条の規定によるほか、当該道路の料金徴収総額が当該道路の新設又は改築に要する費用の財源に充てるための地方債又は一時借入金の元本の償還及び利息の支払に要する費用の合算額に見合う額となるようにしなければならない。ただし、当該道路の料金徴収期間内における維持及び修繕に要する費用並びに料金徴収の事務取扱費を料金をもつて支弁することを妨げない。
(料金の額の変更等)
第五条 公団又は道路管理者は、法第三条第一項若しくは法第五条第一項又は法第八条第一項の規定により定められた料金の額がその後における経済事情の変動その他の理由によつて当該料金の額の算定の基礎となつた事項に著しい変動を生じたため前三条に規定する料金の額の基準に適合しなくなつたと認められる場合においては、遅滞なく、当該料金の額又は料金徴収期間の変更その他の必要な措置をとるようにしなければならない。
(料金を徴収しない車両)
第六条 法第十二条第一項ただし書に規定する政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基くものであるため料金を徴収することか著しく不適当であると認められる車両で建設大臣が定めるものとする。
(手数料及び延滞金)
第七条 法第二十五条において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十三条第二項の規定により公団が徴収する手数料は、督促状一通につき二十円とする。
2 法第二十五条において準用する道路法第七十三条第二項の規定により公団が徴収する延滞金は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百六号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和二十七年法第百六十九号)第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第一条、第二条第二項及び第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。
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建設大臣 | 馬場 元治 | ||||
内閣総理大臣臨時 | 代 | 理 | |||
国務大臣 | 重光 葵 |
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最新更新:2022/03/20 |