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道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

昭和三十一年政令第九十五号
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十一年四月十四日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
政令第九十五号
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十六号)附則の規定に基き、この政令を制定する。
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十一年五月十日とする。
  運輸大臣   吉野 信次  
  内閣総理大臣   鳩山 一郎  


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最新更新:2022/02/27