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道路関連政令

昭和二十九年政令第七十三号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道県等を定める政令
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条打一項に規定する都道県道等を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十九年四月九日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令第七十三号
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条打一項に規定する都道県道等を定める政令
内閣は、道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条打一項に規定する政令で定める都道府県道その他の道路は、左の各号の一に該当するものとする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道
二 前号に掲げるものの外、資源の開発、産業の振興、重要交通の確保又は都市計画のため直接必要な都道府県道又は市町村道
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  建設大臣   戸塚九一郎  
  内閣総理大臣   吉田  茂  


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最新更新:2022/02/13