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(旧)道路整備特別措置法施行令

昭和二十八年政令第三百六号
道路整備特別措置法施行令
道路整備特別措置法施行令公布をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十八年九月二十九日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令三百六第号
道路整備特別措置法施行令
内閣は、道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第三条第三項、第五条第一項、第六条第二項及び第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(料金の額の基準)
第一条 建設大臣又は道路の管理者が決定する道路整備特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項又は第六条第一項の料金の額は、通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲の減少若しくはこう配の減少等道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、車両の運転費(燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費等をいう。)、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費等について通常節約することのできる額をこえないものでなければならない。
2 建設大臣又は道路の管理者が法第五条第一項に規定する車両から徴収する料金の額を決定しようとする場合においては、少くとも左の各号に掲げる車両の種類ごとに、前項の規定による通常節約することのできる経費の額を算定しなければならない。
一 普通自動車
二 小型自動車
三 軽自動車
四 特殊自動車
五 乗合型自動車
六 原動機付自転車
七 軽車両
八 自転車その他の諸車
九 無軌条電車
3 前項各号(第九号を除く。)の車両の種類は、左の各号に定めるところによる。
一 前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の車両の種類は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条及び第三条に規定する車両の種類による。
二 前項第五号の「乗合型自動車」とは、普通自動車のうち、乗車定員十一人以上のものをいう。
三 前項第八号の「自転車その他の諸車」とは、道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二条第四項に規定する諸車(前項第一号から第七号までに規定する車両を除く。)をいう。
第二条 建設大臣が法第三条第一項の料金の額を決定しようとする場合においては、前条の規定による外、当該道路の料金徴収額が当該道路の新設又は改築に必要な費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費並びにこれらの経費の財源に充てるための特定道路整備事業特別会計法(昭和二十七年法律第百七十号)第十一条の規定による借入金の利子並びに当該道路の料金徴収期間内における料金徴収の事務取扱費及び維持修繕費をこえるものとならないようにしなければならない。
2 道路の管理者が法第六条第一項の料金の額を決定しようとする場合においては、前条の規定による外、当該道路の料金徴収額が当該道路の新設又は改築に必要な費用の財源に充てるための借入金及びその利子をこえるものとならないようにしなければならず、且つ、当該道路の料金徴収期間の終期が当該道路に係る借入金の償還期限の最もおそいものと一致するようにしなければならない。但し、当該道路の料金徴収期間内における料金徴収の事務取扱費及び維持修繕費を料金をもつて支弁することを妨げない。
(料金を徴収しない車両)
第三条 法第五条第一項但書に規定する政令で定める料金を徴収しない車両は、災害救助、水防活動その他緊急の用に使用する車両とする。
(貸付金の利率、償還期限及び措置期間)
第四条 法第八条第一項に規定する貸付金の利率は、年六分五厘とする。
2 前項の貸付金の償還期限は、据置期間を含めて二十年をこえない範囲内で、建設大臣が定める。
3 第一項の貸付金の据置期間は、五年をこえない範囲内で、建設大臣が定める。
4 建設大臣は、道路の管理者が前項の規定により定められた据置期間内に工事を完成することが著しく困難となつた場合においては、当該道路の管理者の申請に基き、当該据置期間を延長することができる。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別措置法に基く貸付金の利率、償還期限及び据置期間を定める政令(昭和二十七年政令第二百五十七号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この政令施行前旧令第二条及び第三条第一項の規定により建設大臣が定めた貸付金の償還期限及び据置期間は、それぞれこの政令の相当規定によつて定めたものとみなす。
  大蔵大臣臨時代理      
    国務大臣   緒方 竹虎  
    建設大臣   戸塚九一郎  
    内閣総理大臣   吉田  茂  


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最新更新:2022/02/06