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昭和二十八年政令第三百三号 通運事業法施行令等の一部を改正する政令(抜粋) |
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通運事業法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十八年九月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第三百三号
通運事業法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第三十六条、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十二条、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第二十条、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第三項及び運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第二条 道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(自動車運送事業に関する職権の委任)
第四条 法第二章及び法第三章に規定する運輸大臣の職権(国において経営する自動車運送事業及び専用自動車道に係るものを除く。)であつて、左に掲げるものは、陸運局長に委任する。
一 法第七条第一項に規定する確認
二 法第七条第二項の規定による運輸開始の期日又は期間の延期又は伸長
三 法第八条第一項の規定による運賃又は料金(郵便物の運送料金を除く。)の設定又は変更の認可であつて、左に掲げるもの
イ 一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更のうち運行系統の変更又は停留所の新設、廃止若しくは位置の変更に伴う運賃の設定又は変更に関するもの
ロ 一般乗合旅客自動車運送事業の料金の設定又は変更に関するもの
ハ 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更であつて、定期旅客その他の特殊の旅客又は特殊の区域についての割増又は割引の率の変更に関するもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 一般路線貨物自動車運送事業の運賃又は料金の変更の認可であつて、発地及び着地を特定して運送する特定の種類の貨物についての運賃又は料金の変更(期間を限定して行うものに限る。)に関するもの
四 法第十一条第一項に規定する運賃及び料金の収受の猶予期間に関する許可
五 法第十二条第一項の規定による運送約款の設定又は変更の認可
六 法第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可であつて、左に掲げるもの
イ 営業所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの
ハ 一年を通じ継続して運輸をするものでないときの運輸をする期間の変更に関するもの
ニ 一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
ホ 一般路線貨物自動車運送事業の荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
七 法第十九条第二項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
八 法第二十四条の二第一項第二号の許可
九 法第二十四条の二第二項第四号の許可
十 法第三十二条第四項の規定による命令
十一 法第三十四条第一項の規定による命令
十二 法第四十三条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
十三 輸送施設の使用の停止の命令をした場合における法第四十三条の二第一項の規定による命令
十四 自動車を使用して通運事業を経営することの免許を受けた者又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十三条の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者に対して法第四十六条の規定により行う自動車運送事業の種類及び事業区域の指定
十五 専用自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長
十六 専用自動車道の工事の着手又は完成の期間の伸長
十七 専用自動車道の工事の着手の届出の受理
十八 次項各号に掲げる事項であつて、二以上の都府県の区域及び北海道にあつては二以上の陸運事務所(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)附則第三項の事務所をいう。)の管轄区域にわたる事項に関するもの
十九 一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、一般小型貨物自動車運送事業又は特定自動車運送事業に関する事項であつて、前各号及び次項に規定する事項以外のもの(これらの事業と一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業とが、ともに譲渡及び譲受の目的となつている場合における譲渡及び譲受の認可並びに一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業を経営する法人に係る合併の認可を除く。)
二十 法第四条第四項の規定により免許の期間を限定する自動車運送事業に関する事項であつて、前各号及び次項に規定する事項以外のもの
2 法第二章に規定する運輸大臣の職権(国において経営する自動車運送事業に係るものを除く。)であつて、左に掲げるもの(前項第十八号に掲げるものを除く。)は、都道府県知事に委任する。
一 法第十八条第一項の規定による事業計画の変更の認可(前項第六号に掲げるもの及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第三項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
二 法第三十七条第一項の規定による事業用自動車の貸渡の許可
三 法第四十一条第一項の規定による事業の休止の許可
3 法第四十三条の二に規定する陸運局長の職権は、都道府県知事に委任する。
第七条の次に次の一項を加える。
3 法第百二条第三項において準用する法第四十三条の二に規定する陸運局長の職権は、都道府県知事に委任する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第三条から第五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
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運輸大臣 | 石井光次郎 | |||
内閣総理大臣 | 吉田 茂 |
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最新更新:2022/01/30 |