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道路運送車両法施行令

昭和二十六年政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
道路運送車両法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十六年六月三十日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令第二百五十四号
道路運送車両法施行令
内閣は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二條第四項、第三十四條第二項、第九十九條及び第百五條の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(軽車両の定義)
第一條 道路運送車両法(以下「法」という。)第二條第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第二條 法第三十四條第二項の町村の長は、左に掲げる事項を考慮して運輸大臣が指定する町村の長とする。
一 自動車の使用の本拠の分布の状態
二 臨時運行の許可の職権を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
2 運輸大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(保安基準の規定を準用する自動車)
第三條 法第九十九條の自動車は、十一人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
(権限の委任)
第四條 法第二十五條から第二十七條まで及び法第四十三條第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、陸運局長に委任する。
2 法第二章及び法第五章並びに法第四十三條及び法第五十四條の規定により陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
附 則
1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九條第六号中「及び道路運送法」を「並びに道路運送法及び道路運送車両法」に改める。
  内閣総理大臣   吉田  茂  
  運輸大臣   山崎  猛  


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最新更新:2018/04/17