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北海道道路令等の一部を改正する政令

昭和二十六年政令第二百四十九号
北海道道路令等の一部を改正する政令
北海道道路令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十六年六月三十日
内閣総理大臣 吉田  茂
政令第二百四十九号
北海道道路令等の一部を改正する政令
内閣は、道路法(大正八年法律第五十八号)第六十一條並びに河川法(明治二十九年法律第七十一号)第五條、第六十四條第二項及び第六十七條の規定に基き、並びに北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)を実施するため、この政令を制定する。
(北海道道路令の一部改正)
第一條 北海道道路令(大正八年勅令第四百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二條各号列記以外の部分中「道廳長官」を「北海道知事」に改め、同條第一号中「區役所」を「市役所」に改める。
第三條中「道會」を「道議会」に改める。
第五條第一項及び第三項中「拓殖費」を「公共事業費」に改め、同條第二項中「地方費ノ負擔」を「道ノ負担」に改め、同條第三項中「道廳長官」を「建設大臣」に、「拓殖ノ爲」を「開発ノ為」に改める。
第七條中「拓殖費」を「公共事業費」に、「地方ノ公布式ニ依リ」を「官報ヲ以テ」に改める。
第八條中「道廳長官」を「建設大臣」に、「拓殖ノ爲」を「開発ノ為」に、「拓殖費」を「公共事業費」に改める。
第九條第一項及び第三項中「地方費」を「道」に改める。
第十條中「拓殖費」を「公共事業費」に改める。
第十二條を次のように改める。
第十二條 削除

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二條から第四條まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
    内閣総理大臣   吉田  茂  
    大蔵大臣   池田 勇人  
  建設大臣臨時代理    
    国務大臣   周東 英雄  


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最新更新:2018/04/03