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道路関連政令

平成十六年政令第五十号
成田国際空港株式会社法施行令(抜粋)
成田国際空港株式会社法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十六年三月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第五十号
成田国際空港株式会社法施行令
内閣は、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第三条第二項、第五条第一項第三号から第五号まで、第九条第二項並びに附則第十条第二項、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十五条第二項、第十九条並びに第二十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条〜第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第一条〜附則第十三条まで省略〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(検疫法施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
一 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第一千葉の項及び別表第三新東京国際空港の項
二 一般国道の路線を指定する政令(昭和四十年政令第五十八号)別表二百九十五号の項
三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第一条

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十五条〜附則第二十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(高速自動車国道の路線を指定する政令の一部改正)
第二十一条 高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表新東京国際空港線の項路線名の欄中「新東京国際空港線」を「成田国際空港線」に改め、同項終点の欄中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十二条〜附則第四十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   小泉純一郎  
    総務大臣   麻生 太郎  
    法務大臣   野沢 太三  
    財務大臣   谷垣 禎一  
  文部科学大臣   河村 健夫  
  厚生労働大臣   坂口  力  
  国土交通大臣   石原 伸晃  
    環境大臣   小池百合子  


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最新更新:2020/06/29