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平成十六年政令第五十号 成田国際空港株式会社法施行令(抜粋) |
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成田国際空港株式会社法施行令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十六年三月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第五十号
成田国際空港株式会社法施行令
内閣は、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第三条第二項、第五条第一項第三号から第五号まで、第九条第二項並びに附則第十条第二項、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十五条第二項、第十九条並びに第二十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条〜第八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第一条〜附則第十三条まで省略〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(検疫法施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
一 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)別表第一千葉の項及び別表第三新東京国際空港の項
二 一般国道の路線を指定する政令(昭和四十年政令第五十八号)別表二百九十五号の項
三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第一条
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十五条〜附則第二十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(高速自動車国道の路線を指定する政令の一部改正)
第二十一条 高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表新東京国際空港線の項路線名の欄中「新東京国際空港線」を「成田国際空港線」に改め、同項終点の欄中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十二条〜附則第四十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 小泉純一郎 | |||
総務大臣 | 麻生 太郎 | |||
法務大臣 | 野沢 太三 | |||
財務大臣 | 谷垣 禎一 | |||
文部科学大臣 | 河村 健夫 | |||
厚生労働大臣 | 坂口 力 | |||
国土交通大臣 | 石原 伸晃 | |||
環境大臣 | 小池百合子 |
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最新更新:2020/06/29 |