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平成十二年政令第五号 高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 | |||||||
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高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十二年一月十九日
内閣総理大臣 小渕 恵三
政令第五号
高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表近畿自動車道の項中
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「 | 伊勢市 | 春日井市 津島市 桑名市 四日市市 鈴鹿市 亀山市 | 」 | を | |||
三重県鈴鹿郡関町 | |||||||
「 | 伊勢市 | 春日井市 | 愛知県海部郡飛島村 桑名市 | 四日市市 鈴鹿市 亀山市 | 」 | に、 | |
三重県鈴鹿郡関町 | 津島市 桑名市 | ||||||
「城陽市」を「城陽市 京田辺市」に、
「三田市」を「三田市 篠山市」に改め、
同表九州縦貫自動車道の項中「福岡県糟屋郡古賀町」を「古賀市」に改める。
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附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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運輸大臣 | 二階 俊博 | |||
建設大臣 | 中山 正暉 | |||
内閣総理大臣 | 小渕 恵三 |
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最新更新:2021/11/25 |