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昭和四十年法律第百五十六号 石油ガス税法(抜粋) |
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石油ガス税法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年十二月二十九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
法律第百五十六号
石油ガス税法
目次
第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 課税標準及び税率(第九条・第十条)
第三章 免税及び税額控除等(第十一条−第十五条)
第四章 申告及び納付等(第十六条−第二十条)
第五章 雑則(第二十一条−第二十七条)
第六章 罰則(第二十八条−第三十一条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、同年三月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から第十四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
15 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項各号列記以外の部分中「揮発油税の収入額の予算額」の下に「の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)」を、「揮発油税の収入額の決算額」の下に「の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の決算額」という。)」を加え、同項第一号及び第二号中「揮発油税」を「揮発油税等」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十六項から第十八項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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法務大臣 | 石井光次郎 | |||
大蔵大臣 | 福田 赳夫 | |||
建設大臣 | 瀬戸山三男 | |||
自治大臣 | 永山 忠則 | |||
内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 |
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最新更新:2024/11/27 |