じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭40-法律132 サイトマップ

中国横断自動車道建設法

昭和四十年法律第百三十二号
中国横断自動車道建設法
中国横断自動車道建設法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
法律第百三十二号
中国横断自動車道建設法
(目的)
第一条 この法律は、山陽地方と山陰地方との交通の迅速化を図り、相互間の産業経済等の関係を一層緊密にし、かつ、国土開発縦貫自動車道たる中国自動車道と相まつて、中国地方の総合的な開発をさらに強力に推進するため、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成するものとして、緊急に、これらの地域を通ずる自動車の高速交通の用に供する幹線たる自動車道を建設し、もつて産業基盤の強化に資するとともに国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(予定路線)
第二条 前条に規定する自動車道(以下「中国横断自動車道」という。)の予定路線は、別に法律で定める二路線とする。
2 政府は、すみやかに、前項の規定により法律で定めるべき予定路線に関する法律案を、起点を岡山市附近及び終点を境港市とし、主たる経過地を岡山県真庭郡落合町附近とする路線並びに起点を広島市及び終点を浜田市とする路線を基準として作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき中国横断自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、決定しなければならない。
(基本計画)
第三条 内閣総理大臣は、中国横断自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、審議会の議を経て、これを決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
(基礎調査)
第四条 政府は、中国横断自動車道の予定路線について、第二条第一項の法律の施行後、すみやかに基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「中国横断自動車道」とは、中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する中国横断自動車道をいう。
第三条第一項中「及び九州横断自動車道」を「、九州横断自動車道及び中国横断自動車道」に改める。
第四条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 中国横断自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
第四条第二項及び第三項中「第六号」を「第七号」に改める。
第五条第一項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第二項中「九州横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に」の下に「、中国横断自動車道に係るものについては、中国横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に」を加え、同条第三項中「第六号」を「第七号」に改める。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表の国土開発縦貫自動車道建設審議会の項中「及び九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)」を「、九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)及び中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)」に改める。
  内閣総理大臣   佐藤 栄作  
    運輸大臣   中村 寅太  
    建設大臣   瀬戸山三男  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭40-法律132 サイトマップ
最新更新:2020/03/05