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昭和四十年法律第二十号 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) |
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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
法律第二十号
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文を省略省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則十四項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
15 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第四項中「及び公団に対して資金を貸付をしている国際復興開発銀行」を削り、同条中第九項を削り、第十項を第九項とする。
第二十八条第一項中「(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」を「(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)」に改め、同条第二項を削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十六項から附則十八項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
19 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第四項中「及び公団に対して資金を貸付けをしている国際復興開発銀行」を削り、同条中第九号を削り、第十項を第九項とする。
第三十八条の二第一項中「(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」を「(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)」に改め、同条第二項を削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十項及び附則二十一項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
22 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「債務」の下に「(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)」を加える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十三項から附則二十五項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 佐藤 栄作 | |||
大蔵大臣 | 田中 角栄 | |||
農林大臣 | 赤城 宗徳 | |||
通商産業大臣 | 桜内 義雄 | |||
運輸大臣 | 松浦周太郎 | |||
郵政大臣 | 徳安 実蔵 | |||
建設大臣 | 小山 長規 | |||
自治大臣 | 吉武 恵市 |
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最新更新:2024/09/04 |