じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭39-法律170 サイトマップ

道路関連法律

昭和三十九年法律第百七十号
電気事業法(抜粋)
電気事業法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年七月十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百七十号
電気事業法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 電気事業
第一節 事業の許可(第三条−第十七条)
第二節 業務
第一款 供給(第十八条−第二十七条)
第二款 広域的運営(第二十八条・第二十九条)
第三款 監督(第三十条−第三十四条)
第三節 会計及び財務(第三十五条−第四十条)
第四節 電気工作物
第一款 工事計画及び検査(第四十一条−第四十七条)
第二款 保安(第四十八条−第五十七条)
第五節 土地等の使用(第五十八条−第六十五条)
第三章 電気事業用以外の電気工作物
第一節 一般電気工作物及び自家用電気工作物(第六十六条−第七十四条)
第二節 指定調査機関(第七十五条−第八十五条)
第四章 電気事業審議会及び電気主任技術者資格審査会(第八十六条−第九十九条)
第五章 雑則(第百条−第百十四条)
第六章 罰則(第百十五条−第百二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第百二十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第二十三項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

24 道路法の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十五項から附則第三十一項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   池田 勇人  
    法務大臣   賀屋 興宣  
    大蔵大臣   田中 角栄  
    厚生大臣   小林 武治  
    農林大臣   赤城 宗徳  
  通商産業大臣   福田  一  
    運輸大臣   綾部健太郎  
    郵政大臣   古池 信三  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   赤沢 正道  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭39-法律170 サイトマップ
最新更新:2020/02/24