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道路関連法律

昭和三十九年法律第百六十九号
地方自治法等の一部を改正する法律(抜粋)
地方自治法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年七月十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百六十九号
地方自治法等の一部を改正する法律

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路運送法の一部改正)
第十六条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第三項第一号中「都知事(特別区の区域に限る。)又は」を削る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第十七条から第十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第五項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    法務大臣   賀屋 興宣  
    文部大臣   灘尾 弘吉  
    厚生大臣   小林 武治  
    運輸大臣   綾部健太郎  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   赤沢 正道  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/05/29