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道路関連法律

昭和三十九年法律第百六十八号
河川法施行法(抜粋)
河川法施行法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年七月十日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百六十八号
河川法施行法
目次
第一章 経過措置(第一条−第二十三条)
第二章 関係法律の一部改正(第二十四条−第五十六条)
附則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第四十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
第四十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二十一条第二項を削る。
第二十二条第二項中「河川法」の下に「(昭和三十九年法律第百六十七号)」を加え、「河川に関する工事(以下「河川に関する工事」という。)」を「河川の河川工事(以下「河川工事」という。)」に、「第十一条第二項」を「第十九条」に改める。
第二十三条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「河川法第十一条第一項及び砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条」を「同項」に改める。
第五十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項において」を「第二項において」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十八条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第二項」を「第六十八条」に改める。
第五十九条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「河川法第三十二条第一項」を「同項」に改める。
第六十条中「第一項」を削る。
第九十七条中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第四十三条から第四十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路整備特別措置法の一部改正)
第四十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項第六号中「第一項」を削る。
第七条第一項第三号中「第一項」を削る。
第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げる。
第二十一条中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第四十九条から第五十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(高速自動車国道法の一部改正)
第五十二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第五十三条から第五十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。ただし、第二十二条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
  内閣総理大臣   池田 勇人  
    法務大臣   賀屋 興宣  
    大蔵大臣   田中 角栄  
    厚生大臣   小林 武治  
    農林大臣   赤城 宗徳  
  通商産業大臣   福田  一  
    運輸大臣   綾部健太郎  
    郵政大臣   古池 信三  
    建設大臣   河野 一郎  
    自治大臣   赤沢 正道  


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最新更新:2020/02/21