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道路運送車両法の一部を改正する法律

昭和三十九年法律第四十七号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第四十七号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の表の下欄中「二輪の小型自動車にあつては百円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては二百円、その他の自動車にあつては三百円」を「二輪の小型自動車にあつては百五十円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては三百円、その他の自動車にあつては四百円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の表の上欄の一から三まで、五、六、八又は九に掲げる者の同項の手数料の納付は、運輸省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
    運輸大臣   綾部健太郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/03/27