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首都高速道路公団法の一部を改正する法律

昭和三十九年法律第八号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年三月二十一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第八号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「第一項の」を削る。
第十条第一項中「五人」を「七人」に改める。
第十一条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第十六条第一項中「二人」を「三人」に改める。
第十九条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は建設大臣に意見を提出することができる。
第三十七条第四項中「債券の債権者」の下に「及び公団に対して資金の貸付けをしている国際復興開発銀行」を加え、同条中第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。
9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
第三十八条の二中「債券に係る債務」の下に「(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について保証することができる。
第四十一条第二項中「第四条第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第五十条第一号中「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、首都高速道路公団法第十条第一項、第十一条第二項及び第十六条第一項の改正規定並びに次項の規定は、この法律の公布の日から起算して六月内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による首都高速道路公団法第十条第一項の改正に伴い新たに任命される管理委員会の委員の任期は、同法第十二条第一項本文の規定にかかわらず、その任命の際現に存在する他の委員の任期が終了する日までとする。
3 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
「又は日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社又は首都高速道路公団」に、「又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項」を「、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項又は首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第三十七条第一項」に改める。
    大蔵大臣   田中 角栄  
    建設大臣   河野 一郎  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2024/03/13