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昭和三十九年法律第三号 日本鉄道建設公団法(抜粋) |
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日本鉄道建設公団法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十九年二月二十九日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第三号
日本鉄道建設公団法
目次
第一章 総則(第一条−第七条)
第二章 役員及び職員(第八条−第十八条)
第三章 業務(第十九条−第二十四条)
第四章 財務及び会計(第二十五条−第三十四条)
第五章 監督(第三十五条・第三十六条)
第六章 雑則(第三十七条−第四十条)
第七章 罰則(第四十一条−第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本鉄道建設公団は、鉄道新線の建設を推進することにより、鉄道交通網の整備を図り、もつて経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与することを目的とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第四十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法の一部改正)
第十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条中「日本国有鉄道」の下に「若しくは日本鉄道建設公団」を加える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十六条から附則第十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(高速自動車国道法の一部改正)
第十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び第三項中「日本国有鉄道」の下に「若しくは日本鉄道建設公団」を加える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十九条から附則第二十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 | |||
法務大臣 | 賀屋 興宣 | |||
大蔵大臣 | 田中 角栄 | |||
運輸大臣 | 綾部健太郎 | |||
建設大臣 | 河野 一郎 | |||
自治大臣 | 早川 崇 |
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最新更新:2020/02/08 |