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道路関連法律

昭和三十八年法律第九十九号
地方自治法の一部を改正する法律(抜粋)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年六月八日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第九十九号
地方自治法の一部を改正する法律

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は分布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第二十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
第二十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第五項中「第二百十条」を「第二百四十四条の三」に改める。
第六十一条第三項を削る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十七条を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路整備特別措置法の一部改正)
第二十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第六十条まで、第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条」を「第六十三条まで」に改める。
第二十二条中「第六十一条第一項及び第二項並びに」を「第六十一条及び」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十九条から附則第三十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    大蔵大臣   田中 角栄  
    自治大臣   篠田 弘作  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2019/06/12