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道路関連法律

昭和三十八年法律第八十一号
共同溝の整備等に関する特別措置法(抜粋)
共同溝の整備等に関する特別措置法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第八十一号
共同溝の整備等に関する特別措置法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 共同溝整備道路(第三条・第四条)
第三章 共同溝の建設及び管理(第五条−第十一条)
第四章 共同溝の占用(第十二条−第十九条)
第五章 共同溝に関する費用(第二十条−第二十四条)
第六章 雑則(第二十五条−第二十八条)
附則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第二十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(道路法の一部改正)
2 道路法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第三項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   池田 勇人  
  大蔵大臣   田中 角榮  
  厚生大臣   西村 英一  


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最新更新:2019/05/30