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道路関連法律

昭和三十七年法律第百四十号
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(抜粋)
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年五月十六日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百四十号
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 目次を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第九十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路運送法の一部改正)
第九十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第四項中「六箇月」を「三箇月」に改め、ただし書を削る。
第六十九条第六項中「六箇月」を「三箇月」に改め、ただし書を削る。
第百二十一条を次のように改める。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百二十一条 第四条第一項、第七条、第八条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項、第三十三条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条、第四十三条の二第一項(第百二条第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第九十三条から第百二十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第九項を省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    内閣総理大臣   池田 勇人  
    法務大臣   植木庚子郎  
    外務大臣   小坂善太郎  
    大蔵大臣   水田三喜男  
    文部大臣   荒木萬壽夫  
    厚生大臣   灘尾 弘吉  
  農林大臣臨時代理    
    国務大臣   三木 武夫  
    通商産業大臣   佐藤 榮作  
    運輸大臣   齋藤  昇  
    郵政大臣   迫水 久常  
    労働大臣   福永 健司  
    建設大臣   中村 梅吉  
    自治大臣   安井  謙  


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最新更新:2023/06/07