じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭37-法律102 サイトマップ

道路整備特別措置法の一部を改正する法律

昭和三十七年法律第百二号
道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百二号
道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第六条の二第一項第十号中「及び」の下に「同条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに」を加え、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
第六条の二第一項第十五号中「道路標識」の下に「又は区画線」を加え、同項第十八号ただし書中「及び第四十四条第四項」を削り、同条第二項中「、第十号から第十二号まで」の下に「、第十七号」を加え、「、道路の占用」を「道路の占用」に改め、「係るものを」の下に「、同項第十七号に掲げる権限にあつては道路法第四十七条第二項の規定に係るものを」を加える。
第七条第一項第二号中「道路に関する工事及び道路の維持」を「管理の方法」に改め、同項第七号の次に次の二号を加える。
七の二 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附すること。
七の三 道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
第七条第一項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
第七条第一項第十号中「道路標識」の下に「又は区画線」を加え、同項第十二号中「第二項又は」を「第二項及び第三項並びに」に改め、同項第十三号ただし書中「第三十二条第一項及び第三項、第三十七条第一項、第四十四条第四項、第四十七条第三項並びに第四十八条の四第一項」を「第三十七条第一項及び第四十八条の四第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 日本道路公団は、前項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行なおうとする場合において、その権限が同項第一号、第二号、第七号若しくは第十四号に掲げるもの又は一級国道若しくは二級国道に係る同項第七号の二、第七号の三若しくは第十二号(道路法第四十七条第三項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見をきき、その権限が都道府県道又は指定市の市道に係る同項第七号の二、第七号の三又は第十二号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を得、かつ、これらの権限を行なつた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
第十四条の次に次の一条を加える。
(割増金)
第十四条の二 日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は、第二条の二、第三条第一項、第五条第一項又は第七条の二の規定に基づく料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第十六条の二第一項中第二号を削り、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 高速自動車国道法第十一条第二項の規定により許可すること。
第十六条の二第一項第四号中「指定し、又は同条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること」を「指定すること」に改め、同項第五号中「又は第四十四条第四項」を削る。
第十七条第一項中第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、同項第六号中「指定し、又は同条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること」を「指定すること」に改め、同号を同項第二号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第三号とし、同項第九号中「許可を」を「協議し、又は許可」に改め、同号を同項第四号とし、同項第十号中「第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条第一項、第四十四条第四項、第四十七条第三項又は第四十八条の四第一項の規定に係る許可」を「第三十七条第一項又は第四十八条の四第一項の規定に係る禁止」に改め、同号を同項第五号とする。
第十八条の二中「高速自動車国道」の下に「及び日本道路公団の管理する一級国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路並びに阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路」を加え、「「日本道路公団」」を「「日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」」に改める。
第二十三条中「第七条の二の規定に基く料金」の下に「、第十四条の二の規定に基づく割増金」を、「当該料金」の下に「、割増金」を加える。
第二十五条中「料金」の下に「、第十四条の二の規定に基づく割増金」を加える。
第二十九条第一項中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第六条の二第一項第三号の二の規定により日本道路公団が建設大臣に代わつてする高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により命令
第二十九条第一項第四号中「第六条の二第一項第十号」の下に「又は第七条第一項第七号の二(第七条の六において準用する場合を含む。)」を、「日本道路公団」の下に「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を、「建設大臣」の下に「又は道路管理者」を加える。
第二十九条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第六条の二第一項第十四号の二又は第七条第一項第九号の二(第七条の六において準用する場合を含む。)の規定により日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団が建設大臣又は道路管理者に代わつてする道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
第三十条第一項中「第二条第二項」の下に「、第三十二条第二項若しくは第四項、第三十三条、第三十六条」を、「同法第二十四条」の下に「又は第四十一条」を加え、「第二十四条、第四十条、第四十三条」を「第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項」に改め、「又は道路整備特別措置法第七条第一項第六号」の下に「、第七号の二」を、「第九号」の下に「、第九号の二」を加え、「第七条第一項第六号の規定」を「第七条第一項第六号又は第七号の二の規定」に、「第二十四条本文の規定による承認」を「第二十四条本文又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可」に改め、「同法第七条第一項第六号」の下に「、第七号の二」を加え、同条第三項中「同法第十六条」を「同法第十四条第四項から第六項まで、第十五条第一項若しくは第二項又は第十六条」に改め、「と、「第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項の規定」と、「その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却」とあるのは「その違反行為の中止」」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条 日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは日本道路公団の管理する一級国道等、首都高速道路公団の管理する首都高速道路又は阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路に関する道路法第七十七条の規定の適用については、同条第一項中「又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員」とあるのは「、当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員又は日本道路公団、首都高速道路公団若しくは阪神高速道路公団若しくはこれらの命じた職員」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(占用料の徴収及び帰属の特例)
2 道路法第三十九条の規定に基づく占用料でこの法律の施行の際現に道路管理者の許可を受けている占用に係るもの(昭和三十八年三月三十一日までの占用に係るものに限る。)の徴収及び帰属に関しては、改正後の道路整備特別措置法第十八条の二、第二十三条及び第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
  建設大臣   中村 梅吉  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭37-法律102 サイトマップ
最新更新:2023/05/11