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道路関連法律

昭和三十六年法律第百四十五号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(抜粋)
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年六月十七日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百四十五号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第二十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路運送車両法の一部改正)
第二十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第三号中「学校教育法(昭和二十六年法律第二十六号)による大学」の下に「又は高等専門学校」を加える。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二十二条から第三十三条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
  内閣総理大臣   池田 勇人  
  法務大臣   植木庚子郎  
  大蔵大臣   水田三喜男  
  文部大臣   荒木萬壽夫  
  厚生大臣   古井 善實  
  農林大臣   周東 英雄  
  通商産業大臣   椎名悦三郎  
  運輸大臣   木暮武太夫  
  建設大臣   中村 梅吉  
  自治大臣   安井  謙  


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最新更新:2022/11/24