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道路関連法律

昭和三十六年法律第百九号
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(抜粋)
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百九号
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律
目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 市街地改造事業
第一節 測量、調査及び土地の収用等(第七条−第十七条)
第二節 事業計画及び管理処分計画(第十八条−第三十条)
第三節 建築施設の部分による対償の給付(第三十一条−第三十九条)
第四節 建築施設に関する権利関係の確定等(第四十条−第五十条)
第五節 費用の負担等(第五十一条・第五十二条)
第三章 雑則(第五十三条−第六十七条)
第四章 罰則(第六十八条−第七十条)
附則

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第七十条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第七項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(首都高速道路公団法の一部改正)
8 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第三号中「新設又は改築」を「新設若しくは改築」に改め、「係るもの」の下に「又は公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)に基づく市街地改造事業でこれに関連するもの」を加える。
  法務大臣   植木庚子郎  
  大蔵大臣   水田三喜男  
  建設大臣   中村 梅吉  
  自治大臣   安井  謙  
  内閣総理大臣   池田 勇人  


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最新更新:2022/11/10