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昭和三十五年法律第百二十八号 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律 |
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国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年七月二十五日
内閣総理大臣 池田 勇人
法律第百二十八号
国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条第一項の規定に基づき、国土開発縦貫自動車道中央自動車道のうち、東京都から小牧市附近までの予定路線を次のとおり定める。
一 起点 東京都
二 主たる経過地 神奈川県津久井郡相模湖町附近 富士吉田市附近 静岡県安倍郡井川村附近 飯田市附近 中津川市附近 小牧市附近
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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内閣総理大臣 | 池田 勇人 | |||
建設大臣 | 橋本登美三郎 |
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最新更新:2019/04/23 |