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昭和三十五年法律第七十六号 道路整備特別会計法の一部を改正する法律(抜粋) |
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道路整備特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年五月二日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第七十六号
道路整備特別会計法の一部を改正する法律
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第八項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
9 道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を道路整備特別会計の昭和三十五年度以後の年度の予算(昭和三十四年度から繰り越したものを除く。)により支弁するものについては、新法第五十三条第一項中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。
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大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | |||
建設大臣 | 村上 勇 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2019/04/03 |