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首都高速道路公団法の一部を改正する法律

昭和三十五年法律第七号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸  信介
法律第七号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三十八条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債権に係る債務について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
  大蔵大臣   佐藤 榮作  
  建設大臣   村上  勇  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2022/07/25