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昭和三十五年法律第七号 首都高速道路公団法の一部を改正する法律 |
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首都高速道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十五年三月十五日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第七号
首都高速道路公団法の一部を改正する法律
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三十八条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債権に係る債務について保証することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | |||
建設大臣 | 村上 勇 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2022/07/25 |