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昭和三十四年法律第百四十八号 国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(抜粋) |
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国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年四月二十日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第百四十八号
国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
目次
第一章 国税に関する法律の一部改正(第一条−第二十六条)
第二章 その他の法令の一部改正(第二十七条−第九十五条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第六十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路法の一部改正)
第六十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第三項中「先取特権は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第六十七条から第七十九条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路整備特別措置法の一部改正)
第八十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「、同条第三項中「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位とする。」と」を削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第八十一条から第九十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第七項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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内閣総理大臣 | 岸 信介 | ||||
法務大臣 | 愛知 揆一 | ||||
大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | ||||
文部大臣 | 橋本 龍伍 | ||||
厚生大臣 | 坂田 道太 | ||||
農林大臣 | 三浦 一雄 | ||||
通商産業大臣臨時代理 | |||||
国務大臣 | 佐藤 榮作 | ||||
運輸大臣 | 永野 護 | ||||
郵政大臣 | 寺尾 豊 | ||||
労働大臣 | 倉石 忠雄 | ||||
建設大臣 | 遠藤 三郎 |
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最新更新:2019/03/30 |