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| 昭和三十四年法律第九十五号 道路整備緊急措置法の一部を改正する法律 |
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道路整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第九十五号
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律
道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「昭和三十三年度」の下に「以降五箇年間」を加え、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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| 内閣総理大臣 | 岸 信介 | |||
| 大蔵大臣 | 佐藤 榮作 | |||
| 建設大臣 | 遠藤 三郎 |
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| 最新更新:2019/03/16 | |