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昭和三十三年法律第百十四号 建設省設置法の一部を改正する法律(抜粋) |
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建設省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第百十四号
建設省設置法の一部を改正する法律
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 以下本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は同年八月一日から施行し、第十二条第一号の二を同条第一号の三とし、同条第一号の次に一号を加える改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から施行する。
2 道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
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建設大臣 | 榎本龍太郎 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2018/10/01 |