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道路関連法律

昭和三十三年法律第八十四号
工業用水道事業法(抜粋)
工業用水道事業法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年四月二十五日
内閣総理大臣 岸  信介
法律第八十四号
工業用水道事業法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 事業(第三条−第十条)
第三章 施設(第十一条−第十五条)
第四章 供給(第十六条−第二十条)
第五章 雑則(第二十一条−第二十六条)
第六章 罰則(第二十七条−第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、工業用水道事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、工業用水の豊富低廉な供給を図り、もつて工業の健全な発達に寄与することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第三十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第十三項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
14 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」の下に「、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)」を加え、「又は水道用水供給事業」を「、水道用水供給事業又は工業用水道事業」に改める。
  通商産業大臣   前尾繁三郎  
  建設大臣   榎本龍太郎  
  内閣総理大臣   岸  信介  


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最新更新:2018/09/27