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道路関連法律

昭和三十三年法律第七十九号
下水道法(抜粋)
下水道法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年四月二十四日
内閣総理大臣 岸  信介
法律第七十九号
下水道法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 公共下水道(第三条−第二十五条)
第三章 都市下水路(第二十六条−第三十一条)
第四章 雑則(第三十二条−第四十四条)
第五章 罰則(第四十五条−第四十八条)
附則
第一章 
(この法律の目的)
第一条 この法律は、公共下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第四十八条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
第八条 道路法の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「下水道法(明治三十三年法律第三十二号)」を「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)」に改める。
  内閣総理大臣   岸  信介  
  大蔵大臣   一萬田尚登  
  厚生大臣   堀木 鎌三  
  建設大臣   榎本龍太郎  


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最新更新:2018/09/25