じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭33-法律54 サイトマップ

道路関連法律

昭和三十三年法律第五十四号
地方税法の一部を改正する法律(抜粋)
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十三年四月五日
内閣総理大臣 岸  信介
法律第五十四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 以下本文省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第七項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(関係法令の一部改正)
8 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第九十七条の二第一項中「自動車税」の下に「又は軽自動車税」を加え、「都道府県知事」を「当該地方公共団体の長」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第九項から附則第十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   岸  信介  
  大蔵大臣   一萬田尚登  
  運輸大臣   中村三之丞  


じゃごたろーど  > 官報県報線  > 官報公布・告示  > 道路関連法律  > 昭33-法律54 サイトマップ
最新更新:2019/03/13