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道路関連法律

昭和三十二年法律第百七十七号
水道法(抜粋)
水道法をここに公布する。

御 名 御 璽

昭和三十二年六月十五日
内閣総理大臣 岸  信介


法律第百七十七号
水道法

目次
第一章 総則(第一条−第五条)
第二章 水道事業(第六条−第二十五条)
第三章 水道用水供給事業(第二十六条−第三十一条)
第四章 専用水道(第三十二条−第三十四条)
第五章 監督(第三十五条−第三十九条)
第六章 雑則(第四十条−第五十条)
第七章 罰則(第五十一条−第五十六条)
附則

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第五十六条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二条から附則第十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
第十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「水道条例(明治二十三年法律第九号)」を「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)」に改め、「水管」の下に「(水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものに限る。)」を加える。

    内閣総理大臣   岸  信介  
    法務大臣   中村 梅吉  
    大蔵大臣   池田 勇人  
  厚生大臣臨時代理      
    国務大臣   鹿島守之助  


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最新更新:2018/02/11