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道路関連法律

昭和三十二年法律第百六号
駐車場法(抜粋)
駐車場法をここに公布する。

御 名 御 璽

昭和三十二年五月十六日
内閣総理大臣 岸 信介


法律第百六号
駐車場法

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 駐車場整備地区(第三条)
第三章 路上駐車場(第四条−第九条)
第四章 路外駐車場(第十条−第十九条)
第五章 大規模の建築物における駐車施設の附置(第二十条)
第六章 罰則(第二十一条−第二十四条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第二条から第二十四条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項から附則第六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
7 道路法の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「道路標識」を「道路標識等」に改め、同条第一項中「道路標識」の下に「又は区画線」を加え、同条第二項中「道路標識」の下に「及び区画線」を加える。

  内閣総理大臣   岸  信介  
  運輸大臣   宮澤 胤勇  
  建設大臣   南條 徳男  


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最新更新:2018/02/09