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昭和三十二年法律第五十五号 揮発油税法(抜粋) |
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揮発油税法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十二年四月六日
内閣総理大臣 岸 信介
法律第五十五号
揮発油税法
揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条−第七条)
第二章 課税標準及び税率(第八条・第九条)
第三章 徴収(第十条−第十三条)
第四章 免税、税額控除等(第十四条−第十七条)
第五章 納税の担保(第十八条−第二十一条)
第六章 雑則(第二十二条−第二十六条)
第七章 罰則(第二十七条−第三十一条)
附則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三十一条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
附 則
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第一項から附則第十六項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
17 道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「揮発油税法による揮発油税(以下「揮発油税」という。)」を「揮発油税」に改める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第十八項から附則第二十項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
21 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中「揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)による」を削る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二十二項から附則第二十三項まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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大蔵大臣 | 池田 勇人 | |||
内閣総理大臣 | 岸 信介 |
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最新更新:2019/02/28 |