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道路関連法律

昭和三十一年法律第百四十八号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(抜粋)
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十一年六月十二日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
法律第百四十八号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第一条から第三十五条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(道路法の一部改正)
第三十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第百五十五条第二項に規定する市」を「第二百五十二条の十九第一項の市」に改める。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 第三十七条から第四十七条まで省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

附 則
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 附則第二項省略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  内閣総理大臣   鳩山 一郎  
  法務大臣   牧野 良三  
  大蔵大臣   一万田尚登  
  文部大臣   清瀬 一郎  
  厚生大臣   小林 英三  
  農林大臣   河野 一郎  
  運輸大臣   吉野 信次  
  郵政大臣   村上  勇  
  建設大臣   馬場 元治  


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最新更新:2017/09/23