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道路運送車両法の一部を改正する法律

昭和三十一年法律第十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和三十一年三月二十日
内閣総理大臣 鳩山 一郎
法律第十六号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の表第四号の下欄中「五十円」を「百円」に、同表第八号の下欄中「その他の自動車にあつては二百円」を「小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては二百円、その他の自動車にあつては三百円」に改め、同表中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
   九 自動車検査証の再交付を受けようとする者 一件につき、五十円  
第百五号第二項中「第九十七条の二第一項」を「第九十七条の三第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  運輸大臣   吉野 信次  
  内閣総理大臣   鳩山 一郎  


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最新更新:2019/02/18